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廃車手続き

廃車手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

自動車の盗難と廃車手続

自動車の盗難と廃車手続

ローン完済前の自動車が盗難にあった場合、すぐにローン会社または自動車販売会社に連絡しましょう。

同時に、ローン返済中の自動車でも一時抹消登録を行えますので、使っていない自動車に税金がかからないように廃車手続きを行います。

廃車手続き時にはナンバープレートを返却しなければいけませんが、やむを得ない理由があ

る為に免除されます。

ローン完済前の自動車を廃車にする場合の廃車手続

ローン完済前の自動車を廃車にする場合の廃車手続

ローン完済前の自動車車検証の所有者欄はローン会社またはディーラーの名義となっています。

所有物でないローン完済前の自動車を事故などの理由で廃車する場合は、廃車手続きは所有者に一任しなければいけません。

所有者が廃車手続きを行わない場合や廃車手続きが遅れるような場合には、早期に所有者の許可を取り解体業者で解体だけでも行いましょう。

解体した後は解体業者から「解体証明書」を受け取り、運輸支局に隣接する自動車税事務所で自動車税がかからない様に手続きを行います。

必要書類は「解体証明書」と「車検証」、印鑑です。その後ローンを完済したら、自動車の所有権を解除して自動車の廃車手続きを行うことができます。

解体抹消(解体届け)の手続き方法

解体抹消(解体届け)の手続き方法

①自治体の登録を受けた引き取り業者に依頼します

引き渡す際にはナンバープレートを外して受け取ります。
自動車リサイクル料金を払っていない場合は支払い、「自動車リサイクル券A券以外」を受け取ります。
車の解体が終わると「解体報告記録日」の連絡があります。

②必要書類を揃えます

一時抹消登録を行った際に受け取った「一時抹消登録証明書(軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書)」が必要です。

③運輸支局に(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に行きます

解体届けを提出して、廃車の申請を行います。
自賠責保険を解約する場合や自動車任意保険の「ノンフリート等級」を引き継ぐ際に必要となる「登録事項証明書」が必要であれば、 発行手続きを行いましょう。

④自動車税事務所(運輸局内)に行きます

車検が1ヵ月以上残っている場合、自動車重量税の還付手続きを行います。

一時抹消登録の手続き

一時抹消登録の手続き

①ナンバープレートを取り外します

手続きの際に必要となりますので、大切に保管しましょう。

②必要書類を揃えます

③運輸支局に(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に行きます

手数料(通常350円)がかかるので指定された印紙を購入して手数料納付書に貼ります。ナンバープレートを返却して「確認印」をもらい「確認シール」を受け取り、申請書や必要書類と一緒に提出します。

申請書類に不備がない場合、解体抹消(一時登録抹消後、やはり二度と乗らなくなった場合に永久抹消登録を行う)する場合や再登録 (再び車検を行い公道を走れるようにする)する際に必要となる 「一時抹消登録証明書(軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書)」 を受け取ることができます。

④自動車税事務所(運輸局内)に行きます

自動車税の還付を受けられる場合は、自動車税還付手続きを行います。(軽自動車の場合は年額での納税である為、自動車税の還付はありません)

永久抹消登録の手続き方法

永久抹消登録の手続き方法

①自治体の登録を受けた引き取り業者に依頼します

引き渡す際にはナンバープレートを外して受け取ります。
自動車リサイクル料金を払っていない場合は支払い、「自動車リサイクル券A券以外」を受け取ります。
車の解体が終わると「解体報告記録日」の連絡があります。

②必要書類を揃えます

申請書は運輸支局や自動車検査登録事務所の近くで販売していますが、ディーラーや整備工場などにもあります。
車検が残っている場合は自動車重量税還付の為、申請書に記入を忘れないように行いましょう。

③運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に行きます

ナンバープレートを返却して「確認印」をもらい「確認シール」を受け取り、申請書や必要書類と一緒に提出します。
申請書類に不備がない場合「自動車重量税還付申請書」を受け取ることができます。
自賠責保険を解約する場合や自動車任意保険の「ノンフリート等級」を引き継ぐ際に必要となる「登録事項証明書」が必要であれば、 発行手続きを行いましょう。

④自動車税事務所(運輸局内)に行きます

車検が1ヵ月以上残っている場合には、自動車重量税還付手続きを行います。

自動車リサイクル法

自動車リサイクル法

自動車リサイクル法とは2005年1月1日に施行され、廃車にする自動車を所有者・関連事業者・自動車メーカーで正しく処理を行い使えるものは再利用し、自動車を廃車する時にかかるリサイクル料金を所有者が支払うという法律です。

リサイクル料金は、新車購入時・車検時・廃車(永久抹消登録)時のいづれかで支払い義務が生じます。

費用は、自動車メーカーや車両によって異なりますが、普通車が約1万円、軽自動車が約8千円、外国車が約2万円となっています。

自治体の許可を得ている業者(12桁の事業所コード)に支払い、業者から自動車リサイクル促進センターに納められます。(自治体の許可を得ていない業者に依頼した場合、運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)での抹消手続きが行えない場合があります)

リサイクル料金を支払っていない場合は永久抹消登録を行う事ができず、一時抹消登録の時点では支払必要はなく解体抹消(解体届け)の手続きを行う場合は支払わなければなりません。

普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型車(トラック、バスなど)・特種自動車(8ナンバー車)・ナンバープレートが付いていない構内車など基本的にほとんどの車両が対象となりますが、被けん引車・二輪車(原動機付自転車・側車付きのものも含む)・大型特殊自動車・小型特殊自動車・その他の農業機械、林業機械、スノーモービル等」は対象外となっています。

支払われたリサイクル料金は、カーエアコンのフロンガス・エアバッグ類・シュレッダーダスト(有用資源を回収した後に残るごみ)の処理に使われます。

これらを処理するには多額の費用がかかってしまう為、業者による不法投棄や不法埋立が横行して社会問題となり環境破壊を招く恐れがありました。

そこで、自動車メーカーがリサイクルや適正な処理を行う為に、処分料金を自動車の所有者に負担してもらうのです。購入時や車検時にリサイクル料金を支払った自動車を中古車として買取してもらう場合や海外に輸出する場合、リサイクル料金は返金されます。

一時抹消登録とは

一時抹消登録とは

一時抹消登録(道路運送車両法16条抹消登録)は、海外出張・長期海外旅行・引越し・入院など在庫として長期間保管する場合に使用しない自動車に一時的に行う廃車手続きです。

日本国内の公道を走ることができなくなりますが、手続き時に交付を受ける「一時抹消登録証明書」を添付して再登録を行い、車検を受けると再び公道を走ることが可能となります。

費用は、手続きを自分で行う場合は350円です。(書類代は別途必要です。また、車検証の記載に変更のある場合は変更登録料350円が必要です。)

「預託済みリサイクル券」は解体する際に必要となりますので、大切に保管して下さい。軽自動車の場合、「軽自動車検査証返納確認書」は再登録する際に必要となりますので、大切に保管して下さい。

例え自動車が自走可能でもナンバープレートを返納するので、運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に乗っていく事はできません。

永久抹消登録とは

永久抹消登録とは

永久抹消登録(道路運送車両法15条抹消登録)は、事故や古くなったなどの理由でもう使用しない自動車に行う廃車手続きです。

この永久抹消登録を行った自動車は、永久に日本国内の公道を走ることはできません。通常は解体業者などで解体した後、運輸支局(軽自動車検査協会)で手続きを行います。

軽自動車の廃車手続きは永久抹消ではなく「返納届」となり、軽自動車検査協会で行います。

費用は、手続きを自分で行う場合には無料です。(書類代・解体費用は別途必要です。また、車検証の記載に変更のある場合は変更登録料350円が必要です。)

解体抹消(解体届け)とは

解体抹消(解体届け)とは

解体抹消は、一時抹消登録をした後に自動車を使用しなくなった場合に行う手続きです。

永久抹消登録を行う場合でも、まず一時抹消登録を運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行った後、自動車を解体業者に解体してもらい、解体届を運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に提出します。

永久抹消登録をする場合は通常、解体した後に運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で手続きを行うという手順ですが、解体に2~3週間かかると月をまたぎ自動車税の還付金が少なくなってしまうので、この場合は解体抹消を行った方がお得になります。

しかし、自分で手続きを行う場合は抹消登録手続きを2度行う必要があり、運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に2度行かなければなりません。

廃車手続きをしないと・・・

廃車手続きをしないと・・・

乗らなくなった自動車の抹消登録を行わないと、毎年「自動車税(軽自動車税)」の納付請求が送られてきます。

使用していない車に対しても自動車税を払わなくてはいけないのです。

未納の自動車税は自動車の廃車手続きを行う際に支払わなければならない為、手続きは早めにする方が良いでしょう。

実際は、抹消登録手続き時に自動車税(軽自動車税)の停止手続きを行うと自動車税(軽自動車税)の納付請求がこなくなります。

抹消登録手続きを行う際には確実に自動車税(軽自動車税)の停止手続きを行いましょう。

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