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廃車手続き

廃車手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

廃車手続きをする場所

廃車手続きをする場所

普通自動車の書類上廃車手続きは、国土交通省がとりまとめている全国にある運輸支局が実施しています。

軽自動車書類上廃車手続きは軽自動車検査協会で実施されており、所在地は運輸支局と異なる場所にあります。登録自動車のナンバープレートまたは住民票がある運輸支局や軽自動車検査協会で廃車手続きを行うことができます。

必要書類の記入方法はサンプルがあり、わからない事は窓口で聞くことができます。

永久抹消登録を行う場合は解体届(自動車を解体したという証明)が必要となりますので、自動車を解体してもらう解体業者も必要です。

廃車の種類

廃車の種類

廃車とは道路運送車両法の「抹消登録」で、陸運局(軽自動車検査協会)に自動車のナンバープレートを返納して検査登録を抹消することです。

抹消登録をすると、自動車を日本の公道で走らせる事はできません。抹消登録には一時抹消登録と永久抹消登録があり、手続き方法が異なります。

一時抹消登録の場合は車検を受け再登録して自動車を使用することができますが、永久抹消登録の場合は再登録をすることはできません。

廃車する際、一時抹消登録と解体届け、永久抹消登録のどちらが良いかは車の状況によって異なります。車検にまだ期間がある場合などは、一時抹消登録を行った後で解体届けを出す方法で廃車すると多く自動車重量税が還付されます。

車検が残り少ない場合や車検切れの場合は、永久抹消登録の方が手間が省けて良いでしょう。

一時抹消登録(16条抹消登録)

自動車を解体処分しないで置いておく場合に行い、「中古車新規登録」でまた自動車を使用できる状態にする事ができます。

一時的に自動車を使用しなくなるが将来また乗る可能性がある、売る可能性があるなどの場合に利用します。

自動車を再利用できる手続き方法なので運輸局(陸運局)には自動車のデータが残ります。再度、自動車を使用する為には、一時抹消登録証明書が必要です。

永久抹消登録(15条抹消登録)

自動車を解体処分する場合に行い、完全に廃車にします。事故車となり修理が不可能になった、自動車自体の価値がなくなった(古くなる、走行距離がかさんだ)などの場合に利用します。

永久抹消登録では自動車リサイクル法で定められたリサイクル料金を支払い、廃車手続きの提出書類にはリサイクル料金預託証明書が必要です。

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