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業務日誌

日記の説明文が入ります。日記の説明文が入ります。日記の説明文が入ります。

承諾書の間違い

2011/11/01

先日、車庫証明申請で浦和西警察署を訪れた。

書類はお客様が用意してくれていたので、提出するだけ・・・のはずだった。

しかし、よく見ると承諾書の使用契約期間が平成23年6月13日になっているではないか!

現在が10月なので、契約が切れていることになる。が~ん、という感じ。

こればかりは、行政書士は訂正できない。
私の確認ミスといえばそれまでだが、頼むからここだけは間違えないでくだいさいというのが、本音だ。

後日駐車管理会社より、新しい承諾書を送付してもらい、申請しなおした。

車庫証明依頼の実績

2011/10/16

今までの車庫証明依頼の実績を紹介するページをアップした。

http://www.shakoshoumei-saitama.com/goiraijixtuseki

こうしてみると、たくさんのお客様からご依頼を頂いていることがわかる。
本当にありがとうございます。

弊事務所は、県外のディーラー様にターゲットを絞って営業しているが、県外で中古車を買うお客様が増えているということであろう。
オークションなどの、ネット経由で購入するお客様も増えているみたいだ。

1日に2つの車庫証明代行を受注

2011/10/05

先日は、1日に2つの車庫証明代行を依頼された。

どちらも旧大宮市内で、少し楽をさせてもらえた。

一つは、愛知のディーラー様からの依頼。
愛知の車庫証明の用紙には、代替車の欄がない。埼玉の場合は、登録ナンバーと車台番号まで書かなければならないのに・・・。
この違いは何なのでしょうか?

もう一つの依頼は、お客様が書類を書くとのことで、自宅まで届けに行った。
何とシャッター付きの車庫。お金持ち・・・。
どうか記入を間違えていませんように・・・。

二重登録

2011/09/27

昨日、鴻巣へ車庫証明の依頼で行ってきた。
なかなか大変な一日だった。

車庫は、一軒家の敷地内。
お客さまのお母様が、土地の所有者ということで、承諾書にハンコを押してもらい無事申請・・・のはずだった。
しかし、よくよく話しを聞くと、奥様の車で車庫を申請してるとのこと・・・、ダメではないか。二重登録になってしまう。

お客さまは、単身赴任でたまにしか帰ってこず、その場合は、家の近くの駐車場に止めているらしい(親戚ということで、許可を得ているらしい。

結局、警察署に相談して、奥様の変更申請をするより、ご主人の車庫証明をその駐車場で申請する方が安上がりなので、急ぎ書類を作りなおして、無事申請できた。

警察の話では、実際には、書類と異なり、ご主人が家の車庫を使用して、奥様が親戚の駐車場を使用しても構わないとのこと。
勉強になった。

車庫証明の委任状

2011/09/22

当事務所では、車庫証明代行の際に、委任状の同封をお願いしている。

申請書をこちらで作成する場合は、絶対に必要になる。

申請書を作成してある場合でも、できれば同封して欲しい。

間違いがあった場合にすぐに訂正できるからだ。
もっとも軽微な間違いは、警察署の訂正印で対応してくれる場合が多いが・・・。

この間困ったのは、申請書にお客様の印鑑が押されていなかったことだ。
しかも委任状はない。
これはさすがに訂正の範囲を超えている。

結局ここでは書けない方法で難を逃れたのだが・・・。

なお、委任状はコピーでも可である。
つまりFAXでもよいということである。
これは行政書士としては非常にありがたいことである。

狭山市警察署 車庫証明

2011/09/21

先日、都内ディーラ様の依頼で、狭山市警察署に車庫証明を提出しに行った。

ディーラー様のほうで、所在図・配置図を用意してくれいたが、配置図は書き直しを命じられてしまった。

配置図としては、範囲が広すぎたらしい・・・。

あらかじめグーグルマップで、車庫周辺の地図や寸法をメモッていたので、事なきを得た。

車庫証明は、多少書類の不備があっても訂正に応じてくれるので助かる。

狭山市警察署の受付の方は、男性であったが、仕事がてきぱきとしていて気持ちが良かった。

警察署のお昼休憩

2011/09/10

神奈川の某ディーラー様より受任した、車庫証明の交付を受けるため、越谷警察署に行ってきた。

到着した時間は、12時30分。やばい。
なぜかと言うと、警察署は今時お昼休憩があり、12時より13時は受付を閉めてしまうのだ。

以前は、法務局もお昼休憩を取っていたが、批判を受けたのだろうか、いつの間にかそのようなことはなくなった。

やはりお昼休憩で、受付を閉めてしまうのはいかがなものかと思う。あんなに職員がいるのだから。市役所などもそのような制度はもうない。警察署だけだ。

休憩中に行っても、車庫証明の交付はごり押しで受けられる・・・と思う。たまに嫌な顔をされるが・・・。
ちなみに、越谷警察署の方は、嫌な顔せず対応してくれた。ありがとうございます。

法律改正

2011/09/07

車庫証明に添付する所在図について、一部法律が改正された。
以下のような場合に、所在図の添付を省略できるらしい。

”平成23年7月19日から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部が改正され、申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が当該自動車の保管場所の位置と同一であるとき、所在図の添付等を省略することができるようになりました。

※ただし、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るために特に必要と認めるときは、所在図の提出を求めます。”

どうなんでしょう?使う人いるのかな?
所在図を添付するのは、それ程苦労しないし、何より”ただし~ ”が問題。
提出を求められたら、再度警察署へ出向かないといけないのだろうか・・・。
当面は、所在図を省略することは怖くてできなそうだ。

車庫証明申請用紙

2011/09/06

HPで車庫証明を募集すると、全国各地から依頼が来る。ネット経由で車を購入するお客様が増えているのだろう。

少々困るのが、各都道府県で車庫証明の申請用紙が微妙に異なることだ。これは行政書士が扱うあらゆる業種に共通することであるが・・・。いわゆる縦割り行政の弊害ともいえるだろうか?

各都道府県のディーラーさんは、当然埼玉の申請用紙ではなく、それぞれの都道府県の申請用紙で書いてくる。
中には露骨にいやな顔をする警察官もいる(少数ではあるが)。 申請を受け付けてくれないことは、一度もないが・・・。

問題なのは、同じ単語でも、各都道府県で意味が異なる場合があることだ。

今日申請したのは、神奈川の用紙だった。
新しく駐車場を借りたとのことで、”新規”に○をしたのだが、”名義変更”に○をしてくれとのこと。
神奈川では、新規は新車のことなのだろうか・・・。
訂正印なしで、訂正に応じてくれるので大きな問題ではないのだが・・・。

出張封印始めます!

2011/09/06

先日、出張封印の行政書士会の研修が行われた。

無事所定の講習を終え、出張封印業務を行うことが可能となった。
今まで、何件か依頼をお断りしていたので、ようやくという感じだ。

出張封印は、名義変更の際のナンバープレートの交換を、陸運局に出向かなくても、自宅や駐車場で行えるものである。
かなり便利な制度だと思われるが、まだまだ一般の方の認知度は低いようだ。

これから別途HPや広告を作成して、認知度をアップさせていきたい。

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